内部統制システムに関する
基本的な考え方及びその整備状況

1.内部統制システムの基本方針

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・役員及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、コンプライアンス規定を定め、コンプライアンス委員会を設置する。
・コンプライアンス委員を任命し、グループ横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。 ・役員及び社員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことにより、コンプライアンスの知識を高め、尊重する意識を醸成する。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況については、コンプライアンス規定において、反社会的勢力との関係を遮断し、違法・不当な要求を排除することを規定する。社員への周知、啓もうについては、コンプライアンスマニュアルを作成し、全社員に配布、教育研修等を行うこととする。また、反社会的勢力との関係を遮断するため、人事・総務部では外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集に努める。

(2)取締役の職務執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制

重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書管理規定に基づき、適正に管理する。

(3)損失の危険の管理に関する規定そのほかの体制

リスク管理規定を定め、それに準拠した管理体制の整備を図る。
また、当社を取り巻くリスクを特定した上で、適切なリスク対応を行うとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応策を整備する。 コンプライアンス委員会に予防的リスクマネジメントの役割を持たせる。

(4)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

・経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業務報告を通じ定期的に検査を行う。
・業務執行のマネジメントについては、取締役会規定により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守する。
・日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。

(5)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は、業務執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加えグループとしての業務の適正と効率性を確保するために必要な規範・規則を整備する。
・グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会的規範に照らし適切なものでなければならない。
・親会社の代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、それぞれの職務分掌に従い、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における等が使用人に関する事項、
   およびその使用人に対する支持の実効性の確保に関する事項

監査役会がその職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
また、当社の業務執行に関わる役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行しその評価については監査役の意見を徴収するものとする。

(7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
また、当社の行う執行に関わる役所を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行しその評価については監査役の意見を徴収するものとする。

(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制そのほかの監査役への報告に関する体制

監査役が定期的に役員及び社員から職務執行の状況に応じて、報告を受けることができる体制を整備する。報告・情報提供として主なものは、下記のとおりとする。
・当社の重要な会計方針、基準及びその変更
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け

(9)監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由に不利益な取り扱いをすることを禁じ、コンプライアンス規定と内部通報制度を役員及び社員に周知徹底する。

(10)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関わる方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(11)その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査が実効的に行われていることを確保するため、監査・経理・総務等の関連部門が監査役の業務の補助をする。

(12)財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制に関する体制を構築するために、「経理規定」等の社内規定を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する基本方針」を策定し、この方針に基づき内部統制の構築、評価及び報告に関し適切な運営を図ることとする。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

コンプライアンス規定において、反社会的勢力との関係を遮断し、違法・不当な要求を排除することを規定し、社員への周知、啓もうについては、コンプライアンスマニュアルを作成し、全社員に配布、教育研修等を行うこととしております。