電子帳簿保存法対応

社内規定の変更やシステム対応が必須です
電子帳簿保存法改訂の
対応はできていますか?

電子帳簿保存法の改正後の変更点

2022年1月の「電子帳簿保存法」改正により、
事前承認制度の廃止、スキャナ保存のタイムスタンプ要件緩和、電子取引データの保存が義務化されました。
改正電子帳簿保存法に対応するには社内規定の変更はもちろんシステム対応が必須です。

電子帳簿保存法の改正ポイント

国税関係書類の電子化要件が大幅に緩和された一方、電子取引のデータ保存が必須化するなど要件が強化された部分があります。

タイムスタンプ要件の緩和

現行の3営業日以内から2ヶ月+おおむね7営業日以内に延長されます。 また、受領者本人による電子化の際の自筆の署名(自署)が不要になります。

紙出力の代替措置の廃止

電子取引データの紙出力による代替措置が廃止され、 電子データで受け取ったものは電子データのまま保存することが義務化されます。

検索要件の緩和&廃止

取引年月日、取引金額、取引先の検索項目に設定されていることに加え、 電磁的記録ダウンロード要求に応じられる場合は、範囲指定や2つ以上の記録事項での組み合わせ検索が不要になります。

電子帳簿保存法への対応策

楽々Document Plusを導入することで電子帳簿保存法のうち、 国税関係書類の「スキャナ保存」と「電子取引」に必要な機能を網羅しており、効率よく運用できます。

電子取引
電子帳簿保存法の「電子取引」に対し、タイムスタンプの付与が不要な「訂正削除の履歴を記録するシステム」として、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認証する「電子取引ソフト法的要件認証(令和2年改正法令基準)」を取得しており、楽々Document Plusを導入する企業は、電子帳簿保存法及びその他の税法が電子保存に関して要求する要件を個々にチェックする必要がなく、安心して導入することができます。

電子取引 運用イメージ

スキャナ保存
楽々Document Plusなら、国税関係書類をスキャナ保存して効率よく活用できます。 令和4年1月1日以降も安心してご活用いただけるよう、「スキャナ保存」について令和3年度改正法令基準のJIIMA認証を申請中です。

スキャナ保存 運用イメージ

電子帳簿保存法対応サービスの導入はTCSにお任せください

導入コンサルティングから稼働環境・ソフトウェア提供までワンストップで支援

ご要望、課題をヒアリングし、稼働環境(ハードウェアやクラウド)を含めてお客様に最適なシステムを提案させていただきます。
導入後のバージョンアップ・セキュリティ対応・障害対応も提供いたします。

※楽々Document は、住友電気工業株式会社の登録商標です。また、その他各社社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。